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横浜市防災機器販売協同組合について 住宅用火災警報器の設置について 消火器の使い方
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横浜市で住宅用火災警報器の設置が義務付けられた場所は、
「寝室」、「避難する階段」、「台所」等となっています。
しかし、安全性を高める上で全ての部屋・階段等に取り付けるのが望ましいです。

戸建て住宅
1.
普段の就寝に使用している全ての部屋(寝室)に取り付けます。

※子供部屋など、普段就寝に使用する部屋は全て寝室になります。
※ただし、来客時にのみ使用する客間や就寝に使用しない居間などは除きます。
2.
横浜市では台所にも取り付ける必要があります。
3.
寝室がある階から下に降りる階の階段の天井又は壁に取り付けます。
4.
就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5部屋以上ある場合の廊下
5.
3階建て住宅の場合、3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、階段の1階にも取り付けが必要です。

戸建て住宅の住宅用火災警報器取り付け例

※普段就寝に使用する子供部屋も寝室になります。  熱タイプ  煙タイプ
※下記の図解は、想定される一例です。
下記に当てはまらない間取りやご自宅のどこに設置したらいいか分からない方は
  お問い合わせください。⇒【組合員 問い合わせ先】
  寝室が1階のみ 寝室が2階のみ 寝室が1・2階

寝室が1階のみ 寝室が2階のみ 寝室が3階のみ 寝室が1・2階

就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5部屋以上ある場合の廊下。


寝室が2・3階のみ 寝室が1・3階 寝室が1・2・3階


共同住宅
アパートやマンション等の共同住宅では、それぞれ個人の住宅内のみが対象となります。
住宅内の各部屋や廊下などに自動火災報知設備かスプリンクラー設備のどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
共有部分である階段・廊下・エレベーターホール・機械室・管理事務所等については設置する必要はありません。
1.
普段の就寝に使用している全ての部屋(寝室)に取り付けます。

※子供部屋など、普段就寝に使用する部屋は全て寝室になります。
※ただし、来客時にのみ使用する客間や就寝に使用しない居間などは除きます。
2.
横浜市では台所にも取り付けます。

共同住宅の住宅用火災警報器取り付け例

※普段就寝に使用する子供部屋も寝室になります。  熱タイプ  煙タイプ
※特殊な間取り等でご自宅の住宅用火災警報器の設置場所が分からない場合は、
  当組合もしくはお近くの消防署までお問い合わせください。



悪質な訪問販売業者が増えています。くれぐれもお気をつけください。
・ 悪質な訪問販売にご注意ください。
・ 消防職員が直接、住宅火災警報器等を販売することはありません。
・ 不審に思ったら、断りましょう。
・ あわてて契約しないで、よく考えてから契約するようにしましょう。
・ 断るときは、はっきりと断りましょう。

住宅用火災警報器に関するお申込み・お問い合わせは…⇒組合員 お問い合わせ先


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